【初めてでも簡単!開業届を提出しよう その1】

フリーランスになること目指している、あるいは考えているという皆さんは、「開業届」この言葉を一度は目にしたことがあるのではないでしょうか?見たり聞いたりはするけれど、「具体的にどうやるの?」「何のために提出するの?」と思っている方が多いのではないかと思います。

この項目では、「開業届とは?」ということから「実際の提出方法」まで詳しく説明していきます。!

「開業届」とは?

まず、開業届についての基本的な情報を学んでいきましょう!「開業届」とは実は俗に言われている名称で、正式な名称は「個人事業の開業・廃業等届出書」となっています。開業届は、株式会社などの法人設立ではなく、個人事業主として独立される方にのみ関係してくる書類になっており、事業開始後、税務署に一番最初に提出する書類です。一言でいうと、税務署に対し、「事業を開始しましたよ」ということをお知らせする書類になります。 ちなみに、提出には一切お金が掛からず「無料」で行えます。            

開業届の提出期限と提出場所

    

■提出期限

まず、開業届の提出期限ですが、事業開始日から、1ヶ月以内に提出するよう法律で決まっています。事業開始日は、自分で決めてしまってOKです。例えば、事業の準備を始めた日などがいいでしょう。フリーエンジニアとしての事業準備段階でも、開業届は受理してもらえます。しかし、巷では「開業届を出す必要はない」「自分は出さずに事業をやっている」などという話を聞いたことはありませんか?これは、確かに開業から1ヶ月以内に提出するように法律では決まっているのですが、提出せず1ヶ月を過ぎてしまったとしても、これといった罰則がないためです。そのため提出しないまま何年も経ってしまったり、提出の義務さえ知らずに事業を行っている方も多くいる現状となっています。ではなぜ、わざわざ法律で決めてるの…?という感じですが…その辺りは調査し次第 追記します!ちなみに、事業開始日から1ヶ月後が土・日・祝日の場合、その翌日までが正確な期限となります。また、事業開始日は、自分で決めてしまってOKです。例えば、事業の準備を始めた日などがいいでしょう。フリーエンジニアとしての名刺を発注した日個人事業主になると決めた日などが考えられます。このように、事業準備段階でも、開業届は受理してもらえるので安心してください。

      

では、もし1ヶ月以内に届けるのを忘れてしまった場合の対処法も合わせて知っておきましょう。

      

「開業届を提出する義務を知らなかった」「出す必要がないと思い出していなかった」など様々な理由があるでしょう。 開業届を出した方がよい理由は後述しますが、期限の1ヶ月を過ぎた場合、まずは最寄りの税務署へ問い合わせをしてみまし ょう。最寄りの税務署はこちらから検索できます。理由は、なんでも良いかと思いますが、「1ヶ月以内のルールを知らずに、提出が遅れてしまった」などがベターでしょう。事業開始日について、税務署によっては事業を始めた日まで遡った日付を開業日として提出したとしても普通に受理して貰えるようですが、逆に指定されるようなこともあるようです。ですので、貴方が開業届を提出する予定の税務署次第となりますので、問い合わせが必要不可欠なわけです。その後の対応は、税務署の指示に従えばOKです。いずれにしても、本サイトでは開業届を提出することをオススメしておりますので、このようなことになる前にできるだけシンプルな方法で済む、1ヶ月以内の期限を守るといいでしょう。

     

■どこへ?

続いて開業届の提出場所についてです。開業届は、貴方の納税地にある税務署に提出しましょう。と言ってもこれでは分かりにくいので、詳しく説明します。納税地とは、=「住所地」のことを指します。つまり、あなたが住民票を登録している市や区のことを指します。要するに、住民票を登録している市や区を管轄の対象とした税務署に提出をすればよいということです。貴方が開業届を提出するべき税務署を調べたい方はこちらからどうぞ。

           

■どうやって?

     

税務署に提出する開業届は次の方法で提出が可能です。

     

1. 税務署の窓口へ持参(用紙は税務署に置いてある)

     

2. 郵送する(用紙は税務署HPなどでダウンロード印刷)

     

ここでの注意点は、コピーを取るようにするということです。後々、フリーランスとして、屋号を設け、屋号の銀行口座を開設する際などに、銀行などの金融機関から提出を求められることがあります。そのため、コピーしたものを控えとして保存しておきましょう。持参する場合には、作成した「開業届」のコピーを準備し、それにも税務署の受付印を押してもらうようにしてください。また、郵送で提出する場合もコピーと返送用の封筒と切手を同封し、受付印を押してもらったものを返送してもらうようにすると良いでしょう。

    

まとめると…

     

開業届を出すことのメリット

     

先にもご説明した通り、言うなれば、「開業届は出しても出さなくてもいいもの」という印象を受けた方も多いのではないでしょうか。筆者も、開業という存在を知ったとき、周りのフリーランスで提出していない人が多く、非常に混乱したことを覚えています。結論から言えば、「開業届は出したほうが良い!」ということなのですが、具体的に何がメリットなのかを説明していきます。

     

1. 青色で確定申告をするなら開業届が必要不可欠

     

後ほど、確定申告に関する項目で詳しく説明するのですが、確定申告と呼ばれるものには「青色」と「白色」の2つがあります。簡単にいうと「青色」の方がお得なわけです。ですので、多くのフリーエンジニアは確定申告の際に青色の確定申告を使用します。青色で申告をするには、開業届を届け出ていることが必要となります。また、後述しますが青色で確定申告をしたい場合は、開業後2ヵ月以内に「所得税の青色申告承認申請書」を税務署に提出する必要があります。この提出がない場合は、1年後の確定申告では白色でしか申請ができなくなります。開業届を出すタイミングで、一緒に提出する人が多いです。(

           

2. 事業用の銀行口座を作れる

     

フリーエンジニアとして独立した際、新たに銀行口座を開設したいと考える人も多いでしょう。もちろん、個人用の口座で兼用することも出来ますが、フリーエンジニアとしての事業の収支とそうでないものを改めて区別するのは骨の折れる作業であることが容易にイメージできます。そのため、事業用の口座を新たに開設し、そこでの収支を確定申告時に申告するのが一般的です。仮に、「屋号」と言われるフリーエンジニアにとっての会社名のようなものを口座名に使用すると場合も、開業届は最低限必要となってきます。この、屋号を設定していると、企業との直接的な契約や請求などのやり取りがしやすい(信用面で)と言われていることも確かです。

           

3. 社会的信用のため

     

フリーエンジニアには、法人とは異なり「登記」という概念や、正式な手続きがありません。言うなれば、フリーエンジニアと名乗ってしまえば誰でもなれてしまうわけです。しかし、その活動において、きちんとした正規の手続きを踏んでいるのかそうでないのかで取引先からの信用を大きく左右します。一見分からないにせよ、貴方だったら「開業届を出しているフリーエンジニア」と「開業届を出していないまま仕事をしているフリーエンジニア」どちらに仕事を依頼したいですか?フリーエンジニアにも、様々な補助金や助成金制度もあるので、その申請の際にもスムーズにいきやすいでしょう。

          

4. 赤字の繰り越しができる=節税になる

     

フリーエンジニアとして独立した…うまくいけば何ら問題ありません。しかし、サラリーマンでない以上、ある程度のリスクについては対策を立てておくと一安心です。例えば、独立後の1年は赤字になってしまった…。私たちのサポートがある限りあまり起こりえないことですが、念のためを想定してみましょう。赤字は、売上高よりも経費の方が多くなってしまうことで生じます。1で書いた「青色の確定申告」を出すと、実はこの赤字額が繰り越しできるのです。詳しくは、確定申告の項目でお伝えしますが、結果として節税になりお得であることが言えます。

 
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